約款

目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 個人情報の取扱い(第5条~第11条)
第3章 料金の収受(第12条~第14条)
第4章 料金の返金(第15条~第20条)
第5章 公演中の事故(第22条~第23条)
第6章 参加権利の譲渡(第24条~第26条)
第7章 盗撮・盗録(第27条~第29条)
第8章 イベント中止(第30条~第31条)

第1章 総則
第1条
  この規定は、法政大学声優研究会(以下、当会)の主催するイベントにおいて、合理的な取扱方を定め、もってイベント参加者(以下、来場者)の便利と円滑なイベント運営を図ることを目的とする。
第2条
  当会の主催するイベントにおいては、大学側、または出演者側からの特別な指示があった場合を除いてこの規定を適用する。
第3条
  この規定に示していない範囲に関しては、法令、または一般的な慣習によるものとする。
第4条
  当会はこの規定の了承を得られない、またこの規定に反する行為を行った来場者のイベントへの来場を拒否することができる。

第2章 個人情報の取扱い

第5条
  個人を特定することのできる情報は、氏名、メールアドレス、生年月日、電話番号以外のものを、イベント開催における範囲内においては取扱わない。
第6条
  取得した個人情報の利用は、個人情報保護法に基づいて利用するものとし、法令を遵守する。
第7条
  取得した個人情報は、イベントの開催に必要な場合以外には利用をしない。イベントの開催に必要な場合とは、主に支払いの確認、当日の来場者の身分確認などである。

第8条
  当該年度のイベントが終了したのちは、当会が当該年度に取得した個人情報の一切を破棄するものとする。データ情報、メール、紙媒体の情報すべてにおいて即刻破棄し、それ以上の利用はしない。

第9条
  個人情報の第三者への提供は、当会の活動範囲においては行わない。ただし、大学側から開示を求められた場合はこの限りではない。
第10条
  来場者の都合および当会の都合によってイベントが中止になった場合、本来そのイベントが開催される予定であった日時までは個人情報は保持するものとする。これは、来場者からの問い合わせの対応があった場合に円滑に処理するためである。

第11条
  来場者から提示された個人情報が虚偽と認められた場合、当会は来場者に対して個人情報の再提示を求めることができる。

第3章 料金の収受
第12条
  来場者が正規の方法で料金を当会に支払った場合、来場者がイベントに参加する権利を得る。
第13条
  当会では現金による料金の収受は行わず、専ら銀行の口座を用いるものとする。ただし、イベント当日に当日券を販売する場合はこの限りではない。

第14条
  来場者が料金を支払う場合、虚偽の情報を用いて料金を支払ったと認められた場合は、その支払いを無効とし、返金も行わない。(第4章第15条に定める)

第4章 料金の返金
第15条
  来場者から収受した料金について、来場者個人の都合によるイベント参加の中止が要請された場合はこれの返金を行わない。また、来場者の提示した情報が虚偽であった場合にも返金は行わない。

第16条
  当会の都合によるイベントの中止が決定された場合は、料金の全額返金に応じる。

第17条
  出演者の都合により、当会がイベントを開催することができなくなった場合には、料金の全額返金に応じる。ただし、複数人出演者がおり、そのうちの誰かがイベントに出演しなかった場合で、イベントが開催された場合に関してはこの限りではない。(第19条参照)

第18条
  大学側に問題が発生し、当会がイベントを開催することができなくなった場合には、収受した料金の全額を返金する。

第19条
  出演者が複数人いる場合で、そのうちのいずれかがイベントに出演できなくなった場合で、イベントが残りの出演者のみで開催された場合は、料金の返金は行わない。

第20条
  自然災害が発生した場合は、以下に定めた規定により対応する。
(1) たとえば局地的な集中豪雨や、台風の通過に伴う地域的な被害、豪雪による交通手段の麻痺など、限られた地域が被害を受けており、東京都千代田区に被害がなく、イベントは開催されるが来場者がイベントに参加できない場合、料金の返金は行わないものとする。
(2) 法政大学が所在する東京都千代田区を含む地域で自然災害が発生した場合は、当会が大学側、また出演者側と協議を行いイベントの決行、もしくは中止を決定する。その際、イベントが決行された場合で来場者が参加をしない場合は料金の返金を行わない。イベントが中止された場合は全額を返金する。
(3) 限られた地域が被害を受ける自然災害ではあるが、出演者がその地域で被害を受け、イベントが完全に開催できなくなった場合は(1)の規定を適用せず、第17条の規定を適用することとし、料金の返金に応じる。
ただし、複数人の出演者のうちいずれかが被害を受け、残りの出演者のみでイベントが開催される場合は第19条を適用することとし、料金の返金は行わない。
第21条
  いかなる場合でも、イベント会場まで来る際、また帰宅する際にかかる交通費の負担は当会は行わない。
第5章 公演中の事故
第22条
  当会が主催するイベントの公演中に、来場者個人の過失による事故が発生した場合は、当会は一切の責任を負わない。
第23条
  当会が主催するイベントの公演中に、当会の過失による事故が発生し、来場者に怪我を負わせた場合、また器物を損壊した場合は、当会および大学が責任をもって対応する。
第6章 参加権利の譲渡
第24条
  当会の主催するイベントへの参加権利の譲渡は、いかなる理由があっても禁止とする。
第25条
  参加権利の第三者への譲渡が発生した場合、譲渡元・譲渡先の両者とも当該年度に当会が主催するイベントへの参加権利を失うものとする。この際、料金を当会が収受した後であったとしても、その料金の返金は行わない。
第26条
  参加権利の譲渡を行い、金銭のやり取りが発生し、その際に譲渡元・譲渡先の両者間で問題が発生した場合でも、当会は何ら責任を負うことはない。媒介者との間で問題が発生した場合も同一である。
第7章 盗撮・盗録
第27条
  当会が主催するイベントにおいて、ビデオカメラ・デジタルカメラ・レコーダー等を使用した録画・録音を行うことは禁止する。もしこれらの行為を行った場合は、盗撮・盗録とみなす。
第28条
  来場者による盗撮・盗録が認められた場合、当人には即時退場を指示し、当会は以降のイベントへの参加を拒否することができる。この際、収受した料金の返金は行わない。
第29条
  盗撮・盗録がされた場合、使用された媒体を押収し、当会が当該データを完全に消去することができる。この際、消去が完了した後は速やかに媒体を当人に返却しなければならない。
第8章 イベント中止
第30条
  イベント開催中に予期せぬ事態、たとえば自然災害や大学構内での事件事故、デモ、テロが発生し、当会、大学側または出演者側の判断でイベントを中止することができる。
第31条
  イベントが開催されたのちに中止となった場合、第4章の料金の返金に関する規定は適用しない。この場合は収受した料金の返金は行わないものとする。